みなさんは今年、どのくらい医療機関にかかりましたか?
中には今年歯科矯正治療を始めたという方もいらっしゃるかと思います。
決して安価ではない、歯科矯正治療が受けられる医療費控除についてご存知でしょうか?
来年の確定申告に備えて、今から知識を身につけましょう!
ひだまり歯科クリニック院長 飛田逹宏
【経歴】
- 平成15年 大阪大学歯学部 卒業
- 平成19年 大阪大学大学院歯学研究科卒業 歯学博士
- 平成19~22年 大阪市内の歯科医院にて勤務
- 平成22年6月 兵庫県芦屋市に、ひだまり歯科クリニック 開業
ひだまり歯科クリニックでは、来院された患者様に丁寧な説明を心掛け、納得頂いた上で治療を行い、患者様にも積極的に治療に望んでもらうとともに、患者様が満足してもらえる治療が提供できるよう、最善を尽くしております。
目次
インビザラインは医療費控除の対象?
インビザラインは自由診療ですが、医療費控除の対象です。インビザラインだけでなく、ワイヤー矯正治療についても同様に対象となります。
歯の治療費と医療費控除の適応基準
- 医療費控除は、納税者と家族の年間医療費が10万円を超えた場合に適用される。
- 保険適用外の歯科治療や高額な材料を使用した治療は、医療費控除の対象。
- 子供の噛み合わせの不良や、歯科医師の判断での歯列矯正治療も控除対象。
- インビザラインも医療費控除の対象。
- 医療費控除の期間は1年間。数年かかる治療も、毎年1月1日〜12月31日の間の費用を申請する必要あり。
医療費控除は、納税者とその生計を共にする配偶者やその他親族(つまり、家族全員)のために支払ったの医療費の合計が年間10万円※を超えた場合に対象となります。
歯科治療には、保険のきかない自由診療によるものや、材料として金やポーセレン(セラミック)などを一般的に使用しており、治療費が高額になるために、医療費控除の対象となります。
また、こどもの発育段階における噛み合わせの不良などで受ける歯列矯正や、成人であっても歯科医師が歯列矯正が必要であると判断した場合に、これらの歯列矯正も医療費控除の対象となります。
よって、インビザラインについても、自由診療ではありますが、医療費控除の対象となります。
医療費控除の期間は1年間ですので、歯列矯正のように数年単位でかかる治療においては、1月1日〜12月31日までにかかった分を毎年申請する必要があります。
申告を忘れてしまった場合も、5年前まではさかのぼって申請することができます。
医療費控除を申請した場合は、その書類について5年間の保存義務があります。領収書を無くさないように保管しましょう。
※その年の総所得が200万円以上の方は10万円、200万円未満の方はその総所得の5%の額です。また、医療費控除の金額の上限額は200万円となります。
※生命保険や高額療養費から給付された金額は、実際に支払った医療費から差し引かれます。
歯列矯正の医療費控除が適用がされないパターン
歯列矯正でも、医療費控除が適用されない場合があります。それは、『歯列矯正を受ける目的が容貌を美化又は容貌を変えるためものである場合』です。
就職や結婚などを考慮しての歯列矯正については、上記のように審美目的であるために、医療費控除の対象とはなりません。
歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上、歯列矯正が必要であると認められた場合のみに医療費控除が受けられます。
管轄税務署によっては、診断書の提出が求められる場合もあります。
【インビザライン】通院費の医療費控除|認められる範囲と注意点
治療のためにクリニックへ通った時の交通費も、医療費控除として申請が可能です。1人で通院できないこどもの治療に付き添った者の交通費も、通院費に含めることができます。
通院費は診察券などで来院した日付を確認できるようにしておき、金額を記録します。
注意しておくべきは、通院費として認められるのは公共交通機関を使用した場合という点です。したがって、自家用車で通院した時のガソリン代、駐車場代等は医療費控除の対象とならないので気をつけましょう。
歯科ローンやクレジット払いでも医療費控除の対象となるのか?
歯科ローンや、支払いにクレジットカードを使った場合でも、医療費控除の対象となります。
歯科ローンを使った場合、毎回の領収書が手元にない場合もありますので契約書や信販会社の領収書を、証明書として保存してください。
また、歯科ローンにかかる金利および手数料は医療費控除の対象となりません。
参考:No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例|国税庁
まとめ
これまでをまとめますと、以下の通りです。
- 噛み合わせの不良など、歯科医師が治療が必要だと判断した歯列矯正は医療費控除の対象となる
- 歯科ローンやクレジット払いをしても、申請可能
- 通院費も申請の対象となる
- 審美目的での歯列矯正は対象とならない
インビザラインによる歯科治療も、噛み合わせ等の治療目的の場合であれば医療費控除の対象となります。
歯列矯正は高額な治療ですので、なかなか踏み切れない場合もありますが、国の制度を上手く使って、健康な口腔内にする一歩を踏み出しましょう!
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